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講師出張サービス

佐賀県労働基準協会 講師出張サービス

利用規約

社団法人佐賀県労働基準協会

  1. 本規約は、社団法人佐賀県労働基準協会(以下「当協会」といいます。)が公益事業活動として実施する安全・衛生・労働条件等に関する講話の講師出張サービスを当協会会員事業場がご利用いただく場合のご利用条件について定めるものです。

  2. 講師出張は原則として、土曜日、日曜日、祝日(振替休日を含みます。)及び年末年始を除く、月曜日から金曜日までとします。

  3. 講師料は、原則として、講演時間1時間までは10,000円(消費税込)、1時間を超える場合は、60分毎に10,000円(消費税込)を加算します。なお、原則として、別途、当協会の旅費規程に基づく交通費実費等出張旅費のご負担をお願いします。また、出張講師が配布する資料の種類によっては、別途、資料代のご負担をお願いする場合もあります。
    これらの講師料、出張旅費、資料代等講師出張料につきましては、事前に、ご予算に応じたご相談をお受けします。

  4. 講師出張をご希望の場合は、「講師出張申込書」を作成の上、FAX送信していただくか、又は電子メール(saroukikyohp@yahoo.co.jp)にて申し込み下さい。

  5. 当協会は、「講師出張申込書」を受領後、ご希望の講演内容に沿った講師を選定の上、5日以内に「出張講師等のお知らせ」(別紙2)によりご担当者様あてFAX又は電子メールでお返事します。なお、出張予定講師のスケジュールの都合等により、講演日時等の調整をお願いする場合があります。

  6. 講師出張料は、講演終了後、「講師出張料振込依頼書」(別紙3)によりご請求しますので、同書到達日から1ヵ月以内に当協会指定の銀行口座にお振り込み下さい。

  7. キャンセルされる場合は、講師出張予定日(講演日)の7日前までにご連絡願います。7日前までにご連絡のない場合は、「講師出張キャンセル料請求書」(別紙4)により、キャンセル料(講師料の40パーセント)をご負担いただく場合があります。

  8. 講演内容を他の目的・手段により利用される場合は、有償・無償を問わず講師の事前許諾が必要となりますことにご留意下さい。

  9. 出張予定講師が、出張当日、不慮の事故や天災地変等当該講師の責めによらない事由により講演できない事情が生じた場合は、対応できないときがあります。なお、このような場合の取扱いについては、別途ご相談することとします。

  10. 「出張講師等のお知らせ」を発した後であっても、ご依頼の講演内容や目的等に重大な疑義等が生じた場合は、講師出張を中止させていただく場合があります。

  11. 本規約に定めのない事項及び規約内容に疑義が生じた場合は、双方協議の上、誠意をもって対処することとします。
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