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定款

一般社団法人佐賀県労働基準協会定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人佐賀県労働基準協会と称す。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を佐賀県小城市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、労働基準法及び労働安全衛生法並びに関係法令の普及、適正な労働条件の確保・改善、労働災害防止等に関する事業を行うことにより、労働者の福祉の向上と産業の健全な発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)労働基準法及び労働安全衛生法等関係法令の普及促進に関すること。
(2)労働条件の確保・改善に係る指導講習等の実施に関すること。
(3)労働安全衛生対策に係る指導講習等の実施に関すること。
(4)登録講習機関として行う各種技能講習の実施に関すること。
(5)安全週間、労働衛生週間及び産業安全衛生大会に関すること。
(6)労働者の健康保持増進に係る事業の実施に関すること。
(7)機関誌の編集発行に関すること。
(8)国等からの労働者の福祉の向上を目的とする委託事業の実施に関すること。
(9)その他この法人の目的を達成するために必要な事業。

第3章 会員

(法人の構成員)
第5条 この法人に次の会員を置く。
(1)正会員
佐賀県内の労働基準法の適用事業場又はその事業主団体であって、本会の目的に賛同し、入会したもの。
(2)特別会員
前号以外の個人又は団体であって本会の目的に賛同し、入会したもの
2 前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

(会員の資格の取得)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、会長の承認を受けなければならない。

(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、会員資格を取得した時及び毎年、会員総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第9条 会員が、本会の名誉をき損し、又は本会の目的に反するような行為を行ったときは、総会の決議により、これを除名することができる。
2 前項の規定により、除名された会員にはその旨を通知する。

(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき。
(2)当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(3)総会員が同意したとき。

第4章 会員総会

(構成)
第11条 会員総会は、全ての会員をもって構成する。
2 前項の会員総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。

(権限)
第12条 会員総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任及び解任
(3)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(4)定款の変更
(5)解散及び残余財産の処分
(6)その他会員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第13条 会員総会は、定時会員総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第14条 会員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 会員の総議決権の10分の1以上の会員は、会長に対し、会員総員の目的である事項及び招集の理由を示して、会員総会の招集を請求することができる。

(議長)
第15条 会員総会の議長は、会長がこれにあたる。

(議決権)
第16条 会員総会における議決権は、会員1名につき1個とする。

(決議)
第17条 会員総会の決議は、会員の総数の過半数が出席し、出席した当該会員の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、会員の総数の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。この場合において、理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)
第18条 会員総会の議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び会員総会において選定された議事録署名人は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員

(役員の設置)
第19条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 20名以上35名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を会長、1名を専務理事とする。
3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、会員総会の決議によって選任する。
2 会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 専務理事は、会長を補佐し、この法人の業務を執行する。
4 会長及び専務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第23条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。
2 理事及び監事の再任は、妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、任期の満了又は辞任により退任したことにより第19条に定める定数を欠くこととなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第24条 理事及び監事は、会員総会の決議により解任することができる。

(役員の報酬等)
第25条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、事務局職員を兼務する常勤の理事に対しては、職員の賃金規定等による賃金等を支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。

第6章 理事会

(構成)
第26章 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)
第27条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長及び専務理事の選定及び解職

(招集)
第28条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)
第29条 理事会の決議は、決議についての特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとする。

(理事会の議長)
第30条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があったときは、出席理事が議長を互選する。

(議事録)
第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 事務局

(事務局の設置)
第32条 この法人の事務を処理するために、事務局を置く。
2 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

第8章 会計

(事業年度)
第33条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第34条 この法人の事業計画及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第35条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時会員総会に提出し、第1号、第2号及び第7号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
(7)公益目的支出計画実施報告書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第36条 この定款は、会員総会の決議のよって変更することができる。

(解散)
第37条 この法人は、会員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第38条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、会員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は地方公共団体に贈与するものとする。
2 この法人は、余剰金の分配を行うことはできない。

第10章 公告の報告

(公告の方法)
第39条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の会長(代表理事)は戸上信一、専務理事(常務執行理事)は村里修とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第33条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

定款の改正の件

次の条文を追加する。
(書面表決)
1 第17条の2
会員は、やむを得ない理由のため、総会に出席出来ないときは、あらかじめ通知された事項に限り書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することが出来る。この場合、前条の規定の適用については、出席したものとみなす。

2 第7章の2 支部
(支部)
第32条の2
この法人は、各労働基準監督署の管轄区域ごとに支部を設け、事務局を本部事務所に置き、その地名を冠して呼称する。
2 支部運営に関する規定は、別にそれぞれ内規を定めるものとする。
一般社団法人 佐賀県労働基準協会
〒845-0031
佐賀県小城市三日月町堀江1721
TEL.0952-37-8277
FAX.0952-37-8278
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